熊本県事業継続・再開支援一時金の申請受付を開始します
熊本県事業継続・再開支援一時金の申請受付を開始します
熊本県独自の緊急事態宣言(1/14~)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上が減少した県内に店舗や事業所等を有する中小事業者等に対し、「熊本県事業継続・再開支援一時金」(以下、一時金)を交付します。
※ 「国の一時支援金」及び「他道県における同様の一時金」の申請
(受給)者、「熊本県時短要請協力金」の対象事業者は除きます。
※ オンライン申請を開始しました。法人と個人事業者で申請先が
異なりますので、ご確認のうえ下のURLをクリックしてください。
※ 「国の一時支援金」及び「他道県における同様の一時金」の申請
(受給)者、「熊本県時短要請協力金」の対象事業者は除きます。
※ オンライン申請を開始しました。法人と個人事業者で申請先が
異なりますので、ご確認のうえ下のURLをクリックしてください。
【法人用】オンライン申請<外部リンク>
【個人事業者用】オンライン申請<外部リンク>
要件
下記(1)又は(2)により、本年1月又は2月の売上高が対前年又は前々年同月比で50%以上減少していること
(1)時短要請(道県独自発令を含む)の飲食店と直接・間接の取引があること
例:農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供され
る財・サービスの供給者
(2)不要不急の外出・移動の自粛(道県独自発令を含む)による直接的な影響を受けたこと
例:旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を
受けた者
(1)時短要請(道県独自発令を含む)の飲食店と直接・間接の取引があること
例:農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供され
る財・サービスの供給者
(2)不要不急の外出・移動の自粛(道県独自発令を含む)による直接的な影響を受けたこと
例:旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を
受けた者
支援額
法人は40万円、個人事業者は20万円を上限に支援
算出方法:前年又は前々年1月及び2月の事業収入-(前年又は前々年同月比50%以上減少の月の事業収入×2)
※ 算出方法により得られた額が40万円(又は20万円)を下回った場
合は、当該得られた額
算出方法:前年又は前々年1月及び2月の事業収入-(前年又は前々年同月比50%以上減少の月の事業収入×2)
※ 算出方法により得られた額が40万円(又は20万円)を下回った場
合は、当該得られた額
申請方法
(1) 郵送
申請書類を以下の宛先に郵送してください。
〒862-8570
熊本県商工振興金融課 事業継続・再開支援一時金係
(住所の記載は不要です)
申請書類を以下の宛先に郵送してください。
〒862-8570
熊本県商工振興金融課 事業継続・再開支援一時金係
(住所の記載は不要です)
※ 2021年4月30日(金曜日)の消印有効です。
※ 感染防止の観点から原則として持参による申請は受け付けて
おりません。
(2) オンライン
以下のリンク先から申請できます。
※ 感染防止の観点から原則として持参による申請は受け付けて
おりません。
(2) オンライン
以下のリンク先から申請できます。
申請書類等
(6) 確定申告書類の写し(※税務署の受付印があるもの。e-Taxの場
合は、電子申告の「受信通知」を添付すること。)
<法人の場合>
・対象月の属する事業年度の前年又は前々年の事業年度の確
定申告書別表一の控えの写し
・ 法人事業概況説明書の控え(両面)の写し
<個人事業者の場合>
○青色申告を行っている場合
・2019年又は2020年分の確定申告書第一表の控えの写し
・所得税青色申告決算書の控えの写し
○白色申告を行っている場合
・2019年又は2020年分の確定申告書第一表の控えの写し
(7)対象月の月間事業収入がわかるもの
(売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度
の確定申告の基礎となる書類)
(8)申請者名義の振込先口座の通帳の写し(通帳のオモテ面、通帳を
開いた1、2ページ目の両方)
(9)本人確認書類(法人の申請の場合は不要)
(10)その他知事が必要と認める書類
※主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者や2020年に新規開業した事業者等の方については、特別措置を検討しております。当該特例措置については、国の一時支援金の取扱いを確認の上、後日お知らせします。
合は、電子申告の「受信通知」を添付すること。)
<法人の場合>
・対象月の属する事業年度の前年又は前々年の事業年度の確
定申告書別表一の控えの写し
・ 法人事業概況説明書の控え(両面)の写し
<個人事業者の場合>
○青色申告を行っている場合
・2019年又は2020年分の確定申告書第一表の控えの写し
・所得税青色申告決算書の控えの写し
○白色申告を行っている場合
・2019年又は2020年分の確定申告書第一表の控えの写し
(7)対象月の月間事業収入がわかるもの
(売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度
の確定申告の基礎となる書類)
(8)申請者名義の振込先口座の通帳の写し(通帳のオモテ面、通帳を
開いた1、2ページ目の両方)
(9)本人確認書類(法人の申請の場合は不要)
(10)その他知事が必要と認める書類
※主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者や2020年に新規開業した事業者等の方については、特別措置を検討しております。当該特例措置については、国の一時支援金の取扱いを確認の上、後日お知らせします。
申請のガイダンス及びQ&A
相談窓口
熊本県一時金コールセンターを開設しております。
電話番号:096-387-1515
受付時間:平日9時00分から17時00分まで
電話番号:096-387-1515
受付時間:平日9時00分から17時00分まで
注意事項
「国の一時支援金」及び「他道県における同様の一時金等」の重複受給はできません。
また、「熊本県時短要請協力金」の対象者は支給対象とはなりません。
重複が判明した場合や不正受給が判明した場合は、一時金の返還及び交付を受けた事業所等が場合によっては公表されることになりますのでご注意ください。
また、「熊本県時短要請協力金」の対象者は支給対象とはなりません。
重複が判明した場合や不正受給が判明した場合は、一時金の返還及び交付を受けた事業所等が場合によっては公表されることになりますのでご注意ください。