雇用調整助成金の特例について
まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公表に伴い、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。
詳細はこちら【別添1】雇調金特例措置24
まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公表に伴い、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。
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