熊本県原油価格高騰等運送事業者支援金について

原油価格高騰等の影響を受けている県内貨物自動車運送事業者に支援金を交付します

申請後には必ず受付完了メール(管理番号8桁が記載されています)が届きますので、メールが届いていない方は、コールセンター(096-312-1133)までご連絡ください。


事業の趣旨

 コロナ禍において原油価格高騰の影響が加わり、物流の基幹的役割を担う貨物自動車運送事業者が厳しい経営状況に置かれていることを踏まえ、安定した貨物運送の維持を図るため、県内貨物自動車運送事業者に対して、支援金を交付するものです。

熊本県原油価格高騰等運送事業者支援金リーフレット (PDFファイル:513KB)
熊本県原油価格高騰等運送事業者支援金交付基準 (PDFファイル:89KB)
熊本県原油価格高騰等運送事業者支援金交付要綱 (PDFファイル:164KB)


申請期間

 令和5年(2023年)2月13日(月曜日)~3月17日(金曜日)


支援金の交付対象者

次の1及び2に掲げる要件をすべて満たす者
1 令和5年1月1日時点で、次の(1)又は(2)の事業を営み、県内に本社又は営業所を
有する事業者
(1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の規定に定める
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業
(2) 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項の規定に定める
第二種貨物利用運送事業

2 支給申請時に前項に該当する事業を継続しており、引き続き、事業継続の意思があること


支援金の交付対象車両

次の1及び2に掲げる要件をすべて満たす車両(※1)
1 令和5年1月1日時点で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条の規定に
定める普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、九州運輸局熊本運輸支局管内
において事業用車両として登録又は届出がされていること

2 熊本県内の営業所が保有する有効な自動車検査証の交付を受けた事業用車両(※2)で
あること
(※1)電気自動車、霊柩車、被牽引車及び原動機付き自転車を含む自動二輪車は除く
(※2)リース車両を含む。ただし、自動車検査証に記載の使用者が、申請者と同一の個人
又は法人であること


交付額

・普通及び小型貨物自動車 : 1台当たり85,000円
・軽貨物自動車 : 1台当たり25,000円

※1事業者当たりの交付上限額は300万円


申請方法

 申請は1事業者当たり1回までとします。

下記リンク又はQRコードから電子申請により受け付けます。
申請に必要となる書類は下記のとおりです。
なお、申請台数等によって、以下の添付書類のうち、電子ではすべてを提出できない場合は、不足する書類を郵送により下記送付先に提出してください。

 

【添付書類】

1  法人事業者
(1) 支援対象車両内訳書(別記第2号様式 (Excelファイル:14KB)
(2) 支援対象車両の車検証の写し
(3) 次のアからエに掲げる、いずれかの書類の写し ※1
ア 一般貨物自動車運送事業の許可書又は熊本県内営業所認可書
イ 特定貨物自動車運送事業の許可書又は熊本県内営業所認可書
ウ 貨物軽自動車運送事業経営届出書又は熊本県内営業所新設の届出
エ 第二種貨物利用運送事業の許可書又は熊本県内営業所認可書
(4) 振込口座の記載事項が確認できる金融機関通帳の写し
※1 上記許可書等を紛失した場合は、熊本運輸支局輸送部門から「証明願」
の交付を受け、提出してください。
なお、「証明願」の交付には時間を要することが想定されますので、
お早目のご対応をお願いします。

2 個人事業主
前号に掲げる書類に加え、次の(1)から(3)に掲げる書類の写し
(1) 本人確認書類(申請者本人の運転免許証等)
(2) 令和4年1月1日以降に提出した確定申告書 ※2(令和4年創業の場合は経営届出書)
(3) 貨物自動車運送事業に係る営業実績を確認できる書類(帳簿等)
※2 確定申告書は、税務署の収受日付印が押してあるものを提出してください。

 

【書類送付先】

 〒860-8601(専用郵便番号につき住所不要)

熊本県原油価格高騰等運送事業者支援事業 事務局 宛

 

☆☆ 申請は下記リンク又はQRコードより ☆☆

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qbpb-ljrhlj-0eac5afb5e19a9c9089ea6576d59c886<外部リンク>

QRコード


お問い合わせ先

 熊本県原油価格高騰等運送事業者支援事業 事務局
096-312-1133 ※月曜日~金曜日(祝日を除く)の9時~17時まで
【申請方法や提出書類等の詳細はQ&Aを御確認ください】