【令和6年11月1日施行】フリーランス・事業者間取引適正化等法について

フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と②フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的として、令和6年11月1日にフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます。

当該法律上のフリーランスの定義や適用対象となる取引等、具体的な内容については案内チラシ厚労省のHPをご覧ください。

 

お問合せの際は、チラシの内容をよくご確認いただいただき、お尋ねになりたい義務項目に合わせた連絡先にお願いいたします。

義務項目①~③については公正取引委員会(熊本県の方は九州事務所:092-431-6031)・中小企業庁(0570-064-350)まで、項目④~⑦については労働局(熊本県の方は熊本労働局:096-352-3865)までお願いいたします。