【令和7年(2025年)4月1日施行】男性労働者の育児休業取得率の公表義務について
育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられています。それが今回の法改正により、従業員が300人超1000人以下の企業にも公表が義務付けられます。
公表内容や方法、期限等については、こちらをご覧いただくか、都道府県労働局雇用環境・均等部(熊本労働局:096-352-3865)までお問合せください。
育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられています。それが今回の法改正により、従業員が300人超1000人以下の企業にも公表が義務付けられます。
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