12月以降の催物の開催制限及びイベント等における感染拡大防止ガイドライン 遵守徹底に向けた取組強化について

多くの人が集まるイベント等においては、新型コロナウイルス感染症が広まる恐れがあります。 参加者等の安全を確保し、 安全にイベントを開催するためには イベントの種類や、参加者の人数などに合わせた対策を行う必要があります。
これまで本県ではイベント等の開催に係る留意事項を定め、主催者や参加者に十
分な感染防止策を取っていただくことで安全なイベント等の開催をお願いしてきたところです。
今般、 内閣官房より12月1日以降のイベント等の取扱いが示されたことから、本県におけるイベント等の開催に係る留意事項を改定しました 。 12月1日以降、当面2月末までのイベントの開催にあたっては本留意事項に則り実施してください。
なお、本留意事項は、 観客間のクラスター等が発生していないことが確認された催物に限定されたものであり、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、取扱いに変更があり得ることを申し添えます。

イベント開催に係る留意事項