熊本県時短要請協力金について
熊本県時短要請協力金(第3回:令和3年1月18日~令和3年2月7日実施分)
熊本県では、令和2年12月29日に新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、熊本市中央区通町筋、桜町周辺地区において、酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間短縮の要請を行ったことに伴い、令和2年12月30日から令和3年1月11日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第1回)を交付します。
また、令和3年1月11日に要請期間を令和3年1月24日まで延長したことに伴い、令和3年1月12日から令和3年1月24日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第2回)を交付することとしていました。
しかしながら、令和3年1月14日から令和3年2月7日までの間、「熊本県独自の緊急事態宣言」を発令し、令和3年1月11日に延長した要請期間の終期を令和3年1月17日に前倒すとともに、熊本県全域において、飲食店等に対する営業時間短縮の要請を行いました。それに伴い、
- 熊本県時短要請協力金(第2回)の要請協力期間に係る交付要件を変更するとともに、協力金の交付額を原則1店舗あたり52万円から24万円に引き下げます。
- また、令和3年1月18日から令和3年2月7日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第3回)を交付します。
時短要請と時短要請協力金について (PDFファイル:399KB)
相談窓口
熊本県時短要請協力金に関する相談窓口は以下の通りです。
電話番号:096-333-2828
受付時間:1 月16日(土曜日)、17日(日曜日)、平日 9時00分から17時00分まで
詳細については、以下の添付ファイルをご参照ください。
3 熊本県時短要請協力金(第3回:令和3年1月18日~令和3年2月7日実施分)
※熊本県時短要請協力金(第1回及び第2回)からの主な変更等
・申請書類に関して、
(1)申請書(様式1)の内容が変更になりました。
(2)要請期間中、独自のポスターではなく、県が指定するポスター(様式3-1又は様式3-2)を店頭に掲示し、時間短縮営業や休業のお知らせを行っていただくようお願いします。当該ポスターを店頭に掲示している写真を申請書類の「協力要請を受け、対象期間に全面的に応じたことが確認できる書類」として提出してください。
(3)営業実態確認書(様式4)を申請書類として追加しました。
協力金の交付額に関して、協力金の交付額が84万円を下回る額とする場合の取扱いを定めました。協力金の交付対象となる事業者のうち、週末のみ夜遅く営業している飲食店など、対象施設を20時以降も営業に使用する日数が通常の営業実態として週3日以下の者に協力金を交付する場合、その協力金の交付額は48万円となります。
(3)営業実態確認書(様式4)を申請書類として追加しました。
協力金の交付額に関して、協力金の交付額が84万円を下回る額とする場合の取扱いを定めました。協力金の交付対象となる事業者のうち、週末のみ夜遅く営業している飲食店など、対象施設を20時以降も営業に使用する日数が通常の営業実態として週3日以下の者に協力金を交付する場合、その協力金の交付額は48万円となります。
協力金の不正受給は犯罪です!
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
県では、県民からの通報等を受け、実際に街の見回りをしています。交付要件を満たさない事実が発覚した場合は、申請者の申請を受け付けません。
・営業時間の短縮や休業を告知しているポスターを店頭に掲載しながら、実際には22時以降も客を滞在させて営業を行っている。
・以前から廃業・休業しているにもかかわらず、営業実態があるように見せかける。
・対象となる飲食店等を運営する事業者(事業主)でないにもかかわらず、対象事業者を装い申請するなど、虚偽申請は絶対に行わないようご注意ください。
協力金の不正受給は犯罪です。
軽い気持ちで不正をすると、重大な犯罪になる可能性がありますので、くれぐれも適正な申請をお願いします。