「まん延防止等重点措置」適用等に係る事業者及び県民の皆様への要請について
飲食店事業者の皆様への要請(概要)
相談窓口
熊本県 時短要請協力金 相談窓口 096-333-2828
受付時間 午前9時~午後5時(平日のみ)
8月7日(土)、8日(日)は窓口開設
(8月9日(月・祝)は閉鎖)
詳細な要請内容については、「4 飲食店事業者の皆様への要請」をご確認ください。
営業時間短縮要請に係る協力金については、「【8月5日】熊本県時短要請協力金(熊本県内全域)について」をご確認ください。
「まん延防止等重点措置」に係る対策の強化について
新型コロナウイルス感染症については、感染の急拡大を受けて、7月30日に「熊本蔓延防止宣言」を発出し、外出自粛要請や、営業時間短縮要請等の強い対策を講じてきましたが、8月5日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定しました。
この決定を踏まえて、8月5日に開催した第34回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において「熊本蔓延防止宣言」に基づく対策を強化し、8月8日(日曜日)から8月31日(火曜日)まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、重点措置区域である熊本市及び県内全域に対して新たな要請を行いましたので、お知らせします。
【ページ内目次】
1 基本的な感染防止対策の徹底
1 基本的な感染防止対策の徹底(特措法第24条第9項)
- 症状がなくとも、マスク着用
- こまめな手洗い・手指消毒
- 発熱等の症状がある場合は、仕事などを休み、すぐに医療機関を受診してください。
- 「新しい生活様式」の実践をお願いします。
- マスク着用、手洗い、人と人との距離の確保等の感染防止対策を徹底してください。
- 帰宅直後の手洗いや入浴、 発熱等の症状がある同居者と部屋を分けるなど、家庭内における感染防止対策を徹底してください。
- 厚生労働省がリリースした接触確認アプリの積極的な利用をお願いします。
2 移動・外出について(特措法第24条第9項)
基本的には不要不急の外出は控えてください。特に、発熱やかぜの症状がある場合は厳に外出を控え、特に会食等に参加しないようにしてください。
外出する必要があるときは、マスク着用等の感染防止対策を徹底し、「3つの密」のある場は避けてください。
県全域における対策【特措法第24条9項】
移動
- 全ての県外への不要不急(※)の移動を控えてください。
特に、緊急事態措置区域との往来は厳に控えてください。
※…医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、野外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除きます。
外出
- 県全域において、日中を含め、不要不急(※)の外出を控えてください。
・ 特に、午後9時以降は徹底してください。
・ 路上・公園等での集団飲酒等はしないでください。
※…医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、野外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除きます。
熊本市における重点的対策 【特措法第24条第9項、第31条の6第2項】
- 日中も含めた不要不急の外出(※)を控えてください。
・特に午後8時以降は徹底してください。
・路上・公園等での集団飲酒等はしないでください。
- 午後8時以降、飲食店にみだりに出入りしないようしてください。
※…医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、野外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除きます。
3 会食について(特措法第24条第9項)
全国的にも、会食を原因とする感染は相次いでおり、ハイリスクであることが分かっています。
リスクを避ける行動を徹底してください。
県全域における対策【特措法第24条第9項】
- 会食は、宅飲みを含み、感染リスクを最小化するために、下記に留意して実施してください。
- なるべく普段から一緒にいる人と
- 人数を絞って
- 「会食時の感染リスクを下げる4つのステップ」を遵守して
- 県内全域で、深夜遅くまでの飲酒や会合など、感染拡大につながる行動を控えてください。
- 感染防止対策が講じられていない飲食店は利用しないようお願いします。
4 飲食店事業者の皆様への要請(特措法第24条第9項)
営業時間短縮要請に係る協力金については、「【8月5日】熊本県時短要請協力金(熊本県内全域)について」をご確認ください。
熊本市を除く地域における対策【特措法第24条第9項】
(1)営業時間短縮
熊本県感染防止対策認証店 | 認証店以外 | |
---|---|---|
対象施設 | 午後9時以降も営業する全ての飲食店 | 午後8時以降も営業する全ての飲食店 |
期間 | 令和3年8月8日(日曜日)から
令和3年8月31日(火曜日)まで |
令和3年8月8日(日曜日)から
令和3年8月31日(火曜日)まで |
要請内容 | 午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。(酒類提供ラストオーダー・客による持ち込みは、午後8時30分まで) | 午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。(酒類提供ラストオーダー・客による持ち込みは、午後7時まで) |
(2)チェックリスト・ステッカー等の掲示
- 「熊本県飲食店感染防止対策認証制度」の認証を受けるか、県が示した業種別の「感染防止対策チェックリスト」、国が取りまとめている感染拡大予防ガイドラインにより、十分感染防止活動を行い、それが県民に分かるよう、ステッカー等を掲示してください。
熊本市における重点的対策【特措法第24条第9項、第31条の6第1項】
(1)営業時間短縮
対象施設 | 午後8時以降も営業する飲食店 |
---|---|
期間 | 令和3年8月8日(日曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで |
要請内容 | 飲食店などを午後8時以降も営業する施設の管理者に対し、午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。 |
(2)チェックリスト・ステッカー等の掲示
- 県が示した業種別の「感染防止対策チェックリスト」、国が取りまとめている感染拡大予防ガイドラインにより、十分感染防止活動を行い、それが県民に分かるよう、ステッカー等を掲示してください。
(3)酒類提供
- 全ての飲食店について、終日の酒類の提供(利用者による店内持ち込みを含む)の自粛を要請します。
(4)その他
次の感染防止対策を実施して下さい。
・熊本市で取り組まれている飲食店従業員向けのPCR検査の受検を推奨する
・事業所への入場者の感染防止のための整理及び誘導を行う
・発熱その他の症状のある者の入場を禁止する
・手指の消毒設備を設置する
・事業所を消毒する
・入場者に対するマスクの着用その他の感染防止に関する措置を周知する
・正当な理由なくマスクの着用その他の感染防止に関する措置を講じない者の入場を禁止する
・施設の換気を行う
・アクリル板等衝立の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止措置を講じる
・飲食が主たる業の店舗のカラオケ設備の利用を自粛する
5 イベントの開催に係る要請
県全域における対策【特措法第24条第9項】
期間
- 令和3年8月8日(日曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで
要請内容
- 参加人数は、下記の【人数上限】、【収容率】のいずれか小さい方に制限してください。
- 営業時間は午後9時までとして下さい(無観客で開催されるものを除く)。
県の「イベント等の開催制限について」を参考とし、感染防止対策を徹底してください。
全国的な人の移動を伴うイベント又は参加者が 1,000 人を超えるイベントの開催を予定する場合、施設管理者又はイベントの主催者は県に事前相談してください。
1.大声での歓声・声援等が
ないことを前提としうる場合 |
2.大声での歓声・声援等が
想定される場合 |
||
---|---|---|---|
人数上限 | 5,000人 | ||
収容率 | 要件※1を全て満たす場合 | 100%以内 | 50%以内※2 |
満たさない場合 | 50%以内※2 |
※1…これまでクラスター等が生じておらず、適切な感染防止対策が徹底されていることについての要件。
※2…異なるグループ又は個人間では座席を1席空けることとしつつ、同一グループ(5人以内に限る)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、収容率は50%を超えることもありうる。
6 集客施設等への要請
熊本市における重点的対策【特措法第24条第9項】
対象施設
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、午後8時以降も開業する1,000平方メートルを超える施設
期間
- 令和3年8月8日(日曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで
内容
- 不要不急の外出自粛の徹底及び施設における感染を防ぐため、午後8時から翌日午前5時までの間、施設を使用しないよう要請します。(イベント開催時及び映画館については午後9時から翌日午前5時)
※イベント関連施設及びイベントを開催する場合がある施設については、施設の運営に際して、イベント開催か否かに関わらず、「5 イベントの開催に係る要請」に示した人数条件及び収容率を遵守してください。
入場者の整理誘導等を徹底してください。
また、その状況をホームページ等を通じて広く周知してください(協力依頼)
なお、スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド、葬儀場、図書館、ネットカフェ、漫画喫茶、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店などは時短要請の対象外です。一般的な感染防止対策の徹底と、入場者の整理誘導等の実施について、御協力をお願いします。
県全域における対策【協力依頼】
対象施設
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、午後9時以降も開業する施設
期間
- 令和3年8月8日(日曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで
内容
- 不要不急の外出自粛の徹底及び施設における感染を防ぐため、午後9時から翌日午前5時までの間、施設を使用しないことに協力をお願いします。
※イベント関連施設及びイベントを開催する場合がある施設については、施設の運営に際して、イベント開催か否かに関わらず、「5 イベントの開催に係る要請」に示した人数条件及び収容率を遵守してください。
入場者の整理誘導等を徹底してください。
また、その状況をホームページ等を通じて広く周知してください(協力依頼)
なお、スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド、葬儀場、図書館、ネットカフェ、漫画喫茶、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店などは協力依頼の対象外です。一般的な感染防止対策の徹底と、入場者の整理誘導等の実施について、御協力をお願いします。
7 その他【協力依頼】
事業者
- 業種別ガイドラインを遵守してください。
- 「出勤者数の7割削減」を目指すことも含めた在宅勤務等の協力を依頼します。
- 職場における感染防止のための取組み(手洗いや手指消毒、換気励行、 共用物の消毒、テレビ会議の活用、昼休みの時差取得等)徹底の協力を依頼します。
県有施設
- 県有施設(図書館・美術館・装飾古墳館を除く)を基本的に休館し、予約済みのものについても、開館時間を午後8時まで(イベント開催時は午後9時まで)とします。
8月8日以降の県有施設の開館・休館状況(8月5日時点) (PDFファイル:163KB)
学校
- 大学を含む学校に対して、部活動や課外活動における感染リスクの高い活動の制限又は自粛の徹底を依頼します。
- 学校の感染状況に応じて、時差登校、時間短縮、臨時休業、オンライン授業の実施等を要請します。
ワクチン接種
- ワクチン接種を希望される方は、県民広域接種センターなども活用し、御自身や御家族を守るためにも、早めの接種を検討いただきますようお願いします。
- なお、県民広域接種センターでは、7月30日(金曜日)から、全県民向けの個人予約の受付を開始します。